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5月3日 木曜日は憲法記念日です.

1947年(昭和22年)5月3日に日本国憲法が施行されたことを記念し,1948年(昭和23年)に公布・施行された祝日法によって制定されました.

憲法とは国家形態および統治の組織・作用を規定しています.通常は社会の変化や世界情勢に応じて変更されていきます.日本国憲法は戦後に施行されてから一度も改正されていないので,現行憲法としては非常に珍しく,原形のままということでは,世界で最も古い憲法ということになります.

日本国憲法のデータ

通称・略称:憲法昭和憲法,現行憲法など 法令番号:なし 効力:現行法 種類:憲法 主な内容:国民主権基本的人権の尊重,平和主義,象徴天皇制など 関連法令:大日本帝国憲法皇室典範,国会法,内閣法,裁判所法,人身保護法,国際法,国籍法,日本国憲法の改正手続に関する法律,公職選挙法,政党助成法,宗教法人法など

条文のリンク:e-Gov法令検索 https://elaws.e-gov.go.jp/search/elawsSearch/elaws_search/lsg0500/detail?lawId=321CONSTITUTION

https://www.youtube.com/watch?v=DHyEhLHWHcg 美声で聴く 日本国憲法 朗読:嫩子(ふたばこ)

https://www.youtube.com/watch?v=0ieTn6HPK-M聖徳太子】から学ぶ日本の心 十七条憲法 冠位十二階

国民の祝日のデータ

国民の祝日に関する法律(祝日法,昭和23年法律第178号) 昭和23(1948)年7月20日 法律第178号 昭和23(1948)年7月20日 施行(附則第一項) 最終改正 平成26(2014)年5月30日 「春分の日」および「秋分の日」の日付は,前年2月1日の官報で発表される.

第1条(意義) 自由と平和を求めてやまない日本国民は,美しい風習を育てつつ,よりよき社会,より豊かな生活を築きあげるために,ここに国民こぞつて祝い,感謝し,又は記念する日を定め,これを「国民の祝日」と名づける.

第2条 「国民の祝日」を次のように定める. 元日 1月1日 年のはじめを祝う. 成人の日 1月の第2月曜日 おとなになったことを自覚し,みずから生き抜こうとする青年を祝いはげます. 建国記念の日 政令で定める日 建国をしのび,国を愛する心を養う. 春分の日 春分日 自然をたたえ,生物をいつくしむ. 昭和の日 4月29日 激動の日々を経て,復興を遂げた昭和の時代を顧み,国の将来に思いをいたす. 憲法記念日 5月3日 日本国憲法の施行を記念し,国の成長を期する. みどりの日 5月4日 自然に親しむとともにその恩恵に感謝し,豊かな心をはぐくむ. こどもの日 5月5日 こどもの人格を重んじ,こどもの幸福をはかるとともに,母に感謝する. 海の日 7月の第3月曜日 海の恩恵に感謝するとともに,海洋国日本の繁栄を願う. 山の日 8月11日 山に親しむ機会を得て,山の恩恵に感謝する. 敬老の日 9月の第3月曜日 多年にわたり社会につくしてきた老人を敬愛し,長寿を祝う. 秋分の日 秋分日 祖先をうやまい,なくなった人々をしのぶ. 体育の日 10月の第2月曜日 スポーツにしたしみ,健康な心身をつちかう. 文化の日 11月3日 自由と平和を愛し,文化をすすめる. 勤労感謝の日 11月23日 勤労をたっとび,生産を祝い,国民たがいに感謝しあう. 天皇誕生日 12月23日 天皇の誕生日を祝う.

第3条 1.「国民の祝日」は,休日とする. 2.「国民の祝日」が日曜日に当たるときは,その日後においてその日に最も近い「国民の祝日」でない日を休日とする. 3.その前日及び翌日が「国民の祝日」である日(「国民の祝日」でない日に限る.)は,休日とする. 以下,省略

今日はこれまで.ではまた.